レンタル約款
2012年8月1日改訂
賃借人(以下甲という)と株式会社プロス(以下乙という)とのレンタル契約については、別に契約書類又は、取決め等による特約が無い場合は、次のレンタル約款を適用いたします。レンタル物件ご利用の際には、レンタル約款の条項をご了承いただくものとします。
契約の趣旨
- 第1条
- 乙は、納品書記載の車両および機械等の物件(以下レンタル物件という)を甲にレンタル(賃貸)し、甲は、甲の事業・業務の用に供するためにこれを借り受けます。
- 2 甲は、納品書記載のレンタル期間中は、原則この契約を解約できません。
レンタル期間
- 第2条
- レンタル期間の開始日は、乙が甲にレンタル物件を引渡した日とし、この開始日から納品書記載のレンタル期間の最終日(以下レンタル期間満了日という)までをレンタル期間とします。ただし、甲の責に帰すべき事由によって乙が甲にレンタル物件を引渡せなかったときは、納品書記載のレンタル期間の初日をレンタル期間の開始日とします。
- 2 甲は、レンタル期間満了日までにレンタル物件を第14条の定めるところにしたがって、乙に返還するものとします。
- 3 レンタル期間満了日の短縮・延長については乙の承諾を必要とします。
レンタル料
- 第3条
- レンタル物件のレンタル料並びにこれに対する消費税額及び地方消費税額(以下併せて消費税等という)、その支払期日及び支払方法は、甲が乙へ別途提出した取引申込書記載の通りとします。
- 2 甲は、レンタル期間中において、事由の如何を問わず、レンタル物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、乙に対するレンタル料の支払いを免れません。但し、甲または甲の工事責任者またはその代理人がレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間およびレンタル料金について別途協議します。
基本料
- 第4条
- 甲は、物件の引き渡し時に、現場において安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払うものとします。
補償料
- 第5条
- レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、別途定める補償料を乙に支払うものとします。これにより、甲が支払う一定額の1事故負担金をもって乙は請求権を放棄します。
- 2 前項の場合において、地震、津波、噴火等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失、その他補償制度の対象外に定める理由に起因する損害の場合は、この限りではありません。
保証金
- 第6条
- 乙は、この契約に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し、保証金の差し入れを請求することができます。甲は、乙より保証金を請求された場合、乙がレンタル物件の引渡しに着手するまでに、現金または乙の指定する方法で支払います。
- 2 保証金は、各レンタル期間の最終日が到来したときに、当然にそのレンタル料並びにこれに対する消費税等に充当されます。なお、保証金には利息を付さないものとします。
- 3 前項の規定にかかわらず、甲に第19条第1項各号の一つに該当する事由が生じた場合、乙は当該事由の生じた日をもって、何らの意思表示を要せず、保証金をもって任意にレンタル料、代替レンタル物件の購入価格相当額、その他の甲の乙に対するすべての債務の全部又は一部の弁済に充当することができます。
物件の引渡し
- 第7条
- レンタル物件は、原則として、乙の営業所等において甲または甲の代理人に引渡すものとします。なお、乙は甲または甲の代理人に対し、レンタル物件の引渡しと同時に納品書を交付します。
- 2 甲または甲の代理人は、引渡されたレンタル物件について直ちに検査を行い、正常に作動し故障のないことを確認したうえ、乙が交付した納品書に署名又は捺印するものとし、これをもってレンタル物件の引渡しが完了した(以下引渡完了という)ものとします。
- 3 甲または甲の代理人は、前項に定める検査の結果、レンタル物件が正常に作動せず故障しているなどの品質不良、あるいはレンタル物件の数量不足、その他この契約との不適合の存することを発見した場合、乙に対し直ちにその旨を連絡し、乙との間で当該不適合状態を解消した後、乙が交付する納品書に署名又は捺印するものとします。
- 4 第1項の定めにかかわらず、レンタル物件を甲の指定する場所において引渡しをする場合、乙がレンタル物件の運搬等その引渡しに要した一切の費用は、甲の負担とします。
- 5 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とします。
- 6 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合は、その責を負いません。
物件の使用、保存
- 第8条
- 甲は、前条によるレンタル物件の引渡完了時から納品書記載の使用場所においてレンタル物件を使用するものとします。この場合、甲は、レンタル物件を本来の用法に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、諸法令並びに官公庁等の規制及び指示を遵守します。
- 2 甲は、レンタル物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守、点検及び整備をなすとともに、レンタル物件に損傷が生じたときは、その原因の如何を問わず、修繕、修復を行うものとし、その費用一切を負担します。この場合、乙は、一切の責任を負わないとともに、一切の費用を負担しません。
- 3 月次点検および自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行うこととします。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払うこととします。
- 4 前項の定めにかかわらず、甲が乙に対し、レンタル期間中におけるレンタル物件の保守管理を希望する場合は、甲及び乙は別途保守管理契約を締結します。
物件使用時に起因する損害
- 第9条
- レンタル物件自体又はレンタル物件の設置、保管及び使用によって第三者が人的あるいは物的な損害を受けたときは、その原因の如何を問わず、甲が甲の責任と負担でこれを賠償するなどして解決します。甲及び甲の従業員が損害を受けたときも同様とします。
- 2 レンタル物件の不作動あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲又は第三者に何らかの損害が発生した場合、当該不作動ないし故障が乙の故意又は重過失によるものであることが明らかな場合を除き、乙は、甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任あるいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを賠償するなどして解決します。
物件の点検
- 第10条
- 乙又は乙の指定した者が、レンタル物件の現状、稼働及び保管の状況を自ら点検若しくは調査することを求めたとき、又はこれらに関する報告を求めたときは、甲は、これに応じます。
物件の所有権侵害の禁止等
- 第11条
- 甲は、レンタル物件を第三者に譲渡し、又は担保に差し入れるなど乙の所有権を侵害する行為をしません。
- 2 甲は、乙の書面による事前の承諾を得なければ、次の各号の行為をすることができません。
- (1)レンタル物件に他の動産を付着させ又はその一部を除去若しくは交換し、その他レンタル物件の改造、加工を行い、又は構造、性能、品質等を変更すること。
- (2)レンタル物件を、乙の承諾無しに、他に転貸する等第三者に使用させること。
- (3)レンタル物件の占有を移転し、又はレンタル物件を表記載の使用場所から移動すること。
- (4)この契約に基づく甲の権利又は甲の契約者たる地位を第三者に譲渡すること。
- 3 第三者がレンタル物件について権利を主張し、保全処分又は強制執行等により乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、甲の責任と負担でこの契約書その他の乙の所有であることを証する書面を提示し、レンタル物件が乙の所有物であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に連絡します。この場合、乙が侵害防止に必要な措置をとったときは、甲は、乙の支払った一切の費用を負担します。
環境汚染物質下等での使用禁止
- 第12条
- 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質やレンタル物件を損傷する恐れのある化学薬品や物質が認められる環境下で物件を使用してはなりません。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りではありません。
- 2 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担します。
- 3 汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負うものとします。
通知事項
- 第13条
- 甲又は連帯保証人に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、甲又は連帯保証人は、直ちにその旨を書面で乙に通知します。
- (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき。
- (2)住所を移転したとき。
- (3)印章、名称、商号又は代表者を変更したとき
- (4)事業内容に重要な変更を生じたとき。
- (5)第19 条第1項第2号から第6号までに定める事由が一つでも生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
- 甲又は連帯保証人に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、甲又は連帯保証人は、直ちにその旨を書面で乙に通知します。
物件の返却
- 第14条
- この契約が期間満了、契約解除、その他の事由により終了したときは、甲は、レンタル物件の通常の損耗を除き、直ちに甲の責任と負担でレンタル物件を原状に回復したうえ、乙の営業所等に返還します。この場合、甲は、レンタル物件の運搬等その返還に要する一切の費用を負担します。
- 2 前項の定めにかかわらず、レンタル物件を甲の指定する場所において返還する場合、当該返還場所から甲が前項に基づいて営業所等までのレンタル物件の運搬等その引取りに要した一切の費用は、甲の負担とします。
- 3 甲がレンタル物件の返還を遅滞したときは、甲は、返還を完了するまで、遅滞日数に応じレンタル料相当額の損害金を乙に支払います。
- 4 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととします。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることはできません。
- 5 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とします。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払うものとします。
物件の滅失、毀損
- 第15条
- レンタル物件の引渡完了日からその返還までに盗難、火災、風水災、地震、津波、噴火、その他甲乙いずれの責に帰さない事由により生じたレンタル物件の滅失、毀損その他一切の危険は、すべて甲の負担とします。
- 2 甲は、レンタル期間中にレンタル物件が盗難にあい若しくは減失(所有権の侵害を含む)した場合には、レンタル物件と同じ同等品を乙に返還するか、又は、乙の査定する代替レンタル物件の購入価格相当額を乙に支払います。
- 3 前項の同等品の返還又は、購入価格相当額の支払い完了と同時に、この契約は終了します。
- 4 甲の責めに帰すべき事由により毀損した場合で、かつ、修理可能な場合には、甲は、修理に要する費用及び修理に必要な期間に相応するレンタル料を現金で乙に支払います。
- 5 前項の金員の支払い完了と同時に、乙において、この契約を終了させることができます。
反社会的勢力等への対応
- 第16条
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができます。
- (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
- (2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
- (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができます。
個人情報の利用目的
- 第17条
- 乙が甲又は甲の指定するものの個人情報を取得し利用する目的は次のとおりとします。
- (1)甲に関する本人確認及び審査等を行うため。
- (2)物件が不返還になった場合に、法的措置を行うため
- 2 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示します。
- 乙が甲又は甲の指定するものの個人情報を取得し利用する目的は次のとおりとします。
保険等
- 第18条
- 乙は、車両登録ナンバー付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・人身傷害)、その他のレンタル物件に関しては、賠償責任保険を、いずれも、乙が保険会社と保険契約を締結し、レンタル期間中継続します。なお、保険料はレンタル料に含みます。
- 2 前項の保険においては、地震・津波・噴火、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されません。
- 3 レンタル物件に関し、所定の保険事故が発生したときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙に対し、各保険契約に基づく保険金請求に必要な一切の書類を遅滞なく乙に提出するものとします。
契約の解除
- 第19条
- 乙は、甲に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、乙からの通知催告等を要せず、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
- (1)レンタル料の支払いを一回でも怠ったとき。
- (2)小切手又は手形の不渡りを一回でも発生させたとき、又はその他支払いを停止したとき。
- (3)差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立があったとき。
- (4)租税公課を滞納して督促を受けたとき又は保全差押を受けたとき。
- (5)事業譲渡、事業の廃止をなし若しくは解散したとき、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき。
- (6)経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- (7)この契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを一回でも怠ったとき。
- (8)以上に定めるほか、この契約の条項又は乙との間のその他の契約条項の一つにでも違反したとき
- 2 前項の規定に基づき乙がこの契約を解除したときは、甲は、第21条の規定に基づきレンタル物件を乙に返還すると共に、契約解除日までのレンタル料及び消費税等を直ちに現金で乙に支払いする。
- 3 甲に第1項の一つに該当する事由が生じたとき、甲は、当然に期限の利益を失うものとし、残存する債務を直ちに現金で乙に支払います。
- 乙は、甲に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、乙からの通知催告等を要せず、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
遅延損害金
- 第20条
- 甲が第3条に基づくレンタル料、第15条に基づくレンタル料及び代替レンタル物件の購入価格相当額その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払います。
物件の保全
- 第21条
- 甲に第19条第1項各号の一つに該当する事由が生じ、乙がレンタル物件の保全を必要と認め甲にその返還を請求したときは、甲は、直ちにこれに応じます。
秘密の保持
- 第22条
- 甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはなりません。
費用負担
- 第23条
- この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。
- 2 費税等は、甲の負担とします。表記載の消費税等額は、この契約の成立日現在の消費税等の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、その変更後の税率により計算した消費税等額に変更するものとし、甲は、その変更後の消費税等額を乙に支払います。
連帯保証人
- 第24条
- 帯保証人は、甲がこの契約に基づき乙に対して負担する一切の債務について、甲と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約の定めに従います。
特約条項
- 第25条
- 特約条項を定めたときは、その条項は、この契約と一体となり、これを補完し又は優先適用されるものであることを、甲、乙及び連帯保証人は、異議なく承認します。
合意管轄等
- 第26条
- この契約に関して疑義又は紛争が生じたときは、甲、乙協議のうえ、円満に解決します。甲、乙及び連帯保証人は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、新潟地方裁判所又は新潟簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
通知の効力
- 第27条
- この契約に関し乙が甲若しくは連帯保証人に対してなした通知又は甲若しくは連帯保証人に送付した書面等が、この契約書(第9条の規定により通知を受けたときはその通知書)記載の甲又は連帯保証人の住所宛に差し出されたにもかかわらず、甲又は連帯保証人に到達しなかったときは、これらの通知又は書面等は、いずれも発信後3日をもって到達したものとみなします。
公正証書
- 第28条
- 甲及び連帯保証人は、乙から請求があったときは、いつでもこの契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成するものとし、その費用は、甲の負担とします。